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最終更新日:2004/06/14
北九州港に寄港する国際船舶安全確保、海上におけるテロ事件の未然防止にご理解とご協力をお願いします。
- 実施の経緯
平成13年9月の米国同時多発テロ事件を契機に、国際海事機関において海事分野のテロ対策強化が検討され、SOLAS条約(海上人命安全条約)が改正されました。これを受けて「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が公布され、平成16年7月1日より施行されます。これにより、国際航海船舶や国際港湾施設に保安措置が義務付けれられることとなりました。
詳しくは・・・ http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/00/000423_.html
- 保安対策の内容
対象となる国際港湾施設では次のような保安対策が義務付けられます。
ハード:フェンス・ゲート、照明、監視カメラ、センサーなどの整備
ソフト:人や車両の出入管理、保安規程の策定、監視体制整備、保安訓練などの実施
立入制限区域では、ゲートにおいて人や車両の出入り管理を行います。
なお、港湾関係事業者であって日常的に区域内で勤務(出入)される事業所作業員等については常時立入許可証を交付しています。関係される港湾関係事業者は事業所を通じて港湾局港営課(電話321-5932)までお問い合わせください。
- 対象となる港湾施設
国際航路旅客船は年1回以上、旅客船以外の外航船舶(500t以上)は年間12回以上利用する国際港湾施設が保安対象となります。
北九州港においては25箇所の埠頭で制限区域が設定されています。
- 市民の皆様へのお願い
これまでも港湾施設への関係者以外の立ち入りはお断りしているところですが、今回の措置により保安対象となる港湾施設においてはより厳しい立入制限を行うこととなります。
釣りなどのレジャーは公共マナーを守り、立ち入りが許された場所でお楽しみいただくようお願いします。
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