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新型コロナウイルス感染症の影響により使用料の納付が困難な方のための徴収猶予の「特例制度」が創設されました。

 イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税法が改正され、1年以内の期間に限り、無担保かつ延滞金なしで徴収猶予を適用する特例制度が創設されました。

 港湾施設使用料等についても、港湾物流網の維持及び国際競争力の確保の観点から、港湾関連事業者等の事業継続に対する側面的支援として、申請に基づき、港湾施設使用料等の徴収を猶予します。

徴収猶予の「特例制度」について

徴収猶予の特例について [PDF:88KB]

徴収猶予の「特例制度」が認められると

  • 収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付することができます。
  • 新たな督促や差押え、既に差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が行われません。
  • 猶予期間中の延滞金の全部が免除されます。

対象となる方

以下1、2のいずれも満たす者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「事業等に係る収入」とは、法人の売上高、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)をいいます。

(注)収入が黒字であっても、収入そのものが減少していれば特例を適用できることがあります。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

(注)徴収猶予の「特例制度」の要件に当てはまらない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。

対象となる使用料

 令和2年2月1日~令和3年1月31日に納期限の到来する使用料等(納付済分を除く)が対象となります。

手続きについて

 令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請してください。
 申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる下記資料を提出していただきます。

  1. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
  2. 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

※上記資料のほか、収入減少等の事実を証するに足りる書類、資産・負債の状況を明らかにする書類、猶予を受けようとする日前の収入・支出の実績及び同日以降の収入・支出の見込を明らかにする書類を提出してください。

 徴収猶予の「特例制度」の申請を検討・希望される方は、港湾空港局港営課下記連絡先へ電話にてご相談ください。

制度に関すること

〇港湾空港局 港営部 港営課 港務係
(連絡先)093-321-5932

申請に関すること

(門司地区)〇北九州埠頭(株)門司事務所
(連絡先)093-321-5928
○北九州埠頭(株)太刀浦事務所
(連絡先)093-331-0381
(小倉地区)〇港湾空港局 港営課 小倉業務係
(連絡先)093-581-1881
(洞海地区)〇港湾空港局 港営課 洞海業務係
(連絡先)093-761-3425
(入港料・岸壁使用料)〇港湾空港局 港営課 海務情報係
(連絡先)093-321-5929
(水域占用料)〇港湾空港局 港営課 指導調整係
(連絡先)093-321-5960
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