News & Topics

新型コロナウイルス感染症に関する「家賃支援給付金」の対象(港湾施設の使用料、港湾区域内の水域等占用料)について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、経済産業省(中小企業庁)において、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための「家賃支援給付金」が創設されたところです。

 賃貸借契約に準ずると認められる契約等の行為(行政機関等が所管する土地や建物の使用・占用許可の行政処分)についても同給付金の支給対象とされています。そのため、以下の使用料・占用料についても同給付金の支給対象となります。

  • 北九州市港湾施設管理条例に基づき行う港湾施設等の使用許可により、事業者が北九州市に支払う使用料
  • 北九州市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における水域の占用等に関する条例に基づき行う水域や土地の占用許可により、事業者が北九州市に支払う占用料

同給付金の申請及びお問い合わせについては、下記のリンク先をご参照ください。

家賃支援給付金(経済産業省)<外部リンク>
【問い合わせ先】家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930

(注)
  • 給付金の申請期間は令和2年7月14日から令和3年1月15日までの予定です。
  • 継続的な事業を目的とした使用・占用に伴う使用料・占用料が対象となります。(一時的な使用・占用に伴う使用料・占用料は対象となりません)

取扱いについての詳細は、下記ガイドラインをご覧ください。

地方自治法第244条の2第1項に基づき条例により設置又は管理する公の施設の利用許可の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) <外部リンク>

港湾法第37条第1項に基づく港湾区域内の水域又は公共空地の占用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) <外部リンク>

地方自治法第238条の4第7項に基づく地方公共団体が所有し管理する行政財産の使用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) <外部リンク>

このページに関するお問い合わせ

北九州市港湾空港局港営課
指導調整係(水域占用に関すること):093-321-5960
業務管理係(上記以外の使用に関すること):093-321-5951

Adobe Reader をダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには Adobe Reader が必要です。
リーダーは左のボタンからダウンロードできます。

HOME HOME