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北九州港湾施設における暴力団排除等に関する要綱の運用を開始します
北九州港湾施設における暴力団排除等に関する要綱の概要について(お知らせ)
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2011/07/07
北九州市港湾空港局では、平成23年7月6日に北九州市港湾施設管理条例を改正し、暴力団が港湾施設の使用することにより、暴力団の利益になる行為を排除することとしました。そこで、運用要綱を次のように定め、条例公布日から運用開始します。
ついては、暴力団の排除を推進するため、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。
代表者等の届出について
| 届出の必要となる方 |
- これから港湾施設を使用申請される方
- 既に港湾施設を使用しているが、届出が未提出の方
- 既に届出を出された方でも、代表者等の変更があった場合
※小型船係留施設使用申請、非営利を目的として港湾施設を使用申請は届出の必要はありません。
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| 届出方法 |
- これから港湾施設を使用申請される方は、所定の調査書にご氏名、ご住所、生年月日をご記入の上、申請の15日前に申請窓口に提出してください。なお、やむ得ない理由により15日前までにご提出いただけない場合は、別途誓約書の提出が必要になります。
- 既に届け出た内容に変更があった場合、又は既に港湾施設を使用しているが調査書の未提出の場合は、速やかに調査書の提出をお願いします。
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調査の結果、暴力団との関係があるとされた場合について
- これから港湾施設を使用する場合は、使用に係る申請を不許可とさせていただきます。
- 既に港湾施設の使用が許可されている場合は、必要な措置命令を行い、これに従わない場合には使用許可を取消させていただきます。
届出書の取扱について
- ご提出頂いた調査書は、関係官公庁に必要な照会を行うために使用します。
- 調査書の個人情報は、暴力団排除に関する事務以外に使用することはありません。
【お問合せ先】
港湾空港局 港営部 港営課
電話:093-321-5932
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