ビジネスサポート情報

施設利用料

港湾管理者の料金

占用の使用料
区分 使用料
使用の期間が
1月以上のとき
使用の期間が
1月に
満たないとき
電柱等 (1)電柱又は支柱(支線を含む。)
1本につき
1月につき
146円
使用期間につき
160円
(2)街灯(前号に掲げるものを除く。)
1本につき
1月につき
52円
使用期間につき
57円20銭
(3)その他の柱類
1本につき
1月につき
208円
使用期間につき
228円
諸管埋
架設物
(1)外径が0.4メートル以下のもの
1メートルまでごとに
1月につき
21円
使用期間につき
23円10銭
(2)外径が0.4メートルを超え
1メートル以下のもの
1メートルまでごとに
1月につき
41円
使用期間につき
45円10銭
(3)外径が1メートルを超えるもの
1メートルまでごとに
1月につき
83円
使用期間につき
91円30銭
上空
占用物
1平方メートルまでごとに 1月につき
114円
使用期間につき
125円
送電用塔 1平方メートルまでごとに 1月につき
114円
使用期間につき
125円
鉄道軌道敷
(道路と併用する
場合に限る)
1平方メートルまでごとに 1月につき
114円
使用期間につき
125円
広告塔
(ネオンを含む)
1平方メートルまでごとに 1月につき
457円
使用期間につき
502円
広告板 1平方メートルまでごとに 1月につき
414円
使用期間につき
455円
板囲.足場
若しくは
材料置場
又は
これらに
類するもの
1平方メートルまでごとに 1日につき
37円
1日につき
40円70銭
その他の
工作物
(1)上屋の屋上部分の占用
1平方メートルまでごとに
1月につき
162円
使用期間につき
178円
(2)市長の指定する施設にかかる
占用(駐車場の用途に供する
場合に限る。)
1平方メートルまでごとに
1月につき
205円
使用期間につき
205円
(3)前2号に掲げる占用以外の占用
1平方メートルまでごとに
1月につき
187円
使用期間につき
205円
備考:
使用の期間が1月以上のときの使用料のうちその他の工作物の市長が指定する施設に係る占用(駐車場の用途に供する場合に限る。)に係るもの及び使用の期間が1月に満たないときの使用料には、消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を含む。

【お問合せ先】

北九州市港湾空港局 港営部 港営課
〒801-8555  北九州市門司区西海岸1-2-7
電話:093-321-5932
E-mail:kouwan-kouei@city.kitakyushu.lg.jp

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